鳥取県消防桜美会  規約・名簿


                          鳥取県桜美会規約

                                    沿 革

                                      制定 昭和42年 5月24日

                                      改正 昭和50年10月21日

                                      改正 昭和52年10月15日

                                      改正 昭和59年10月27日

                                      改正 平成 4年11月20日

                                      改正 平成19年11月30日

                                      改正 平成22年11月20日

                                      改正 平成26年10月28日


     第1条  この会は鳥取県消防桜美会と称し、事務所を鳥取県消防協会事務局に置く。

     第2条  この会は会員相互の親睦を図ると共に、鳥取県消防の発展に寄与することを目的とする。

     第3条  この会は鳥取県消防協会の役員・評議員であった者及び総会で推薦した者で、入会を

          希望する者をもって会員とする。

       2  鳥取県消防協会評議員については、平成2311日以降に就任した者とする。

     第4条  この会に会長、副会長の役員を置く。

       2  会長はこの会を代表し、会務を総務する。

       3  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

     第5条  役員は総会で会員の推薦により選出し、その任期は1年とする。

     第6条  総会は会長が招集し、会長選出の地区において毎年11月に開催する。

        但し、会長が東部地区の場合は慰霊祭の日に開催する。

        2  総会の議長は、会長がこれにあたる。

     第7条  この会は次の者を参与とする。

        (1) 鳥取県消防協会会長

        (2) 鳥取県消防協会副会長

        2  参与は総会に出席し、意見を述べることができる。

     第8条  この会の庶務及び会計は、鳥取県消防協会事務局に委託する。

     第9条  この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

     10  この規約施行に必要な細則は、総会で定める。

     11  この規約の変更は、総会出席会員の過半数の議決により行う。

          但し、可否同数のときは議長が決する。

 

    附 則

    この規約は昭和42年5月24日よりその効力を発生する。

    附 則

    第9条中第2項を削除する改正規定は、昭和52年10月15日から施行する。

    附 則

    規約名及び会の名称並びに第11条を改める規定は、昭和52年10月15日から施行する。

    附 則

    第3条を改める規定は、昭和59年10月27日から施行する。

    附 則

    第6条を改める規定は、平成4年11月20日から施行する。

    附 則

    この規約は、平成19年11月30日から施行する。

    附 則

    第7条を改める規定は、平成22年11月20日から施行する

    附 則

    第3条を改める規定は、平成26年10月28日から施行する



               慶弔に関する内規

    1 叙位叙勲を受けたとき        祝い物

    2 喜寿・米寿・白寿の祝い       祝い物

    3 死亡したとき            香 典

    4 その他特に慶弔の必要があると    前各号に準じ、会長が定める。

       認められたとき

    附 則

    この内規は、昭和61年月20日から施行する。


     令和6年11月 令和6年度鳥取県消防桜美会の
     新役員が選出されました。

      鳥取県消防桜美会会員名簿